外国人芸能人、アーティスト、ドラマー、ギタリスト、舞踊家(社交ダンス、クラシックダンス、ジャズダンスなど)、指揮者、スポーツ選手、演奏家、舞台芸術家、コレオグラファー、サウンドディレクター、芸術家などが日本で就労するために必要なビザは、興行ビザ、または芸術ビザです。
はじめて招聘機関が興行ビザを申請する場合、東京出入国在留管理局では審査期間が約1か月必要です。
エンタメ業界の業務内容の特殊性を反映して興行ビザは、他のビザ審査とは違う決まりや運用が行われています。数多くの興行ビザ申請をこなすことが技量をあげる方法なのですが、常日頃から興行申請をしている行政書士はほとんどいないのが実情です。
興行ビザ申請なら多数の実績がある、さとう行政書士事務所にご用命ください。
その他、外国人の招聘について、
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芸能事務所、エンタテインメントプロダクション、モデル事務所、海外公的機関の日本事務所、イベントの企画制作会社、プロモーター、テレビ局、レコード会社、インターネット配信会社、音楽事務所、イベンター、映画制作会社、モータースポーツ企業、飲食店など
入管の興行申請は初めてでしょうか。それとも過去の申請経験歴はありますか?
ある場合はいつ、どこの入管に申請したのか、また、許可が取れたかどうか、お知らせください。
興行契約やギャラの支払い、外国人管理についての情報も併せてご用意ください。
今まで外国人タレントの呼び寄せをしたことがない
企業、団体のお客様もお気軽にご相談ください。
「興行ビザ申請の依頼をしたいので、佐藤正文(サトウマサフミ)をお願いします」とお伝えください。
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