秋葉原にある、興行ビザ、
芸術ビザ専門の行政書士事務所

外国人芸能人、アーティスト、ドラマー、ギタリスト、舞踊家(社交ダンス、クラシックダンス、ジャズダンスなど)、指揮者、スポーツ選手、演奏家、舞台芸術家、コレオグラファー、サウンドディレクター、芸術家などが日本で就労するために必要なビザは、興行ビザ、または芸術ビザです。

はじめて招聘機関が興行ビザを申請する場合、東京出入国在留管理局では審査期間が約1か月必要です。

エンタメ業界の業務内容の特殊性を反映して興行ビザは、他のビザ審査とは違う決まりや運用が行われています。数多くの興行ビザ申請をこなすことが技量をあげる方法なのですが、常日頃から興行申請をしている行政書士はほとんどいないのが実情です。

興行ビザ申請なら多数の実績がある、さとう行政書士事務所にご用命ください。

興行ビザで呼べる職種

外国人芸能人
歌手、アイドル、アイドルグループ、タレント、アーティストとアーティストスタッフ、ダンサーなど
外国人俳優や女優
映画、テレビ、演劇、ミュージカル俳優・女優
ミュージシャン・音楽関係者
音楽家、ドラマー、ロックバンド、ギタリスト、DJ(ディスクジョッキー)、ヴォーカル、ベース演奏者、演奏家など
スポーツ選手
野球、サッカー、フットサル、アイスホッケー、スキー、ゴルフ、テニス、卓球、総合格闘家、プロレス、ボクシング、力士等の選手、監督、コーチ、トレーナー等の指導者、モータースポーツのレーサーやメカニックなど
舞台芸術家
オーケストラの指揮者、演奏家、オーケストラの団員、ミュージカル俳優・女優、タンゴ、フラダンス、タップダンスなどの舞踊家、演出家、演劇関係者、舞台監督など
ファッション関係者
モデル、デザイナー
映像クリエイター
テレビ、CM、映画撮影、写真撮影、レコーディングを行う映画監督、撮影隊(撮影クルー)、カメラマン、レコーディングディレクター
サーカス
サーカス団員、ピエロ、動物調教師、設営、警備など
各種プレイヤー
試合、大会、競技会、コンテスト等に出場するゲーマー、マジシャン、チェスプレイヤー、ダンサー、格闘技の選手

芸術ビザで呼べる職種

創作活動を行う芸術家
作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家及び写真家等
芸術上の活動について指導を行う者
音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他芸術上の活動

その他、外国人の招聘について、
まずはお気軽にご相談ください。

例えば、こんなお客様に
ご利用いただいています

芸能事務所、エンタテインメントプロダクション、モデル事務所、海外公的機関の日本事務所、イベントの企画制作会社、プロモーター、テレビ局、レコード会社、インターネット配信会社、音楽事務所、イベンター、映画制作会社、モータースポーツ企業、飲食店など

興行ビザチェックシート

招聘機関が用意する情報

  • 招聘機関概要
  • 設立年月日
  • 資本金
  • 過去1年の売上高
  • 役員数
  • 常勤従業員数(常勤アルバイトを含む)
  • 役員又は管理者の興行業務の経験歴、外国人興行の経験歴
  • 賞罰

入管の興行申請は初めてでしょうか。それとも過去の申請経験歴はありますか?
ある場合はいつ、どこの入管に申請したのか、また、許可が取れたかどうか、お知らせください。

招聘する外国人(団体)
に関する情報

  • 招聘に至る経緯
  • 来日者のプロフィール
  • 今回の興行活動の内容、人数、滞在予定期間
  • 賞罰

興行契約やギャラの支払い、外国人管理についての情報も併せてご用意ください。

お問合せ、ご相談、
業務依頼について

今まで外国人タレントの呼び寄せをしたことがない
企業、団体のお客様もお気軽にご相談ください。

お急ぎの場合は、電話でご連絡ください

「興行ビザ申請の依頼をしたいので、佐藤正文(サトウマサフミ)をお願いします」とお伝えください。

事務所:03-6662-6661

受付時間:
月曜日~金曜日 10時00分~18時00分
(土曜日、日曜日、祝日は休み)

お問い合わせ

時間外は、携帯電話にご連絡ください

移動中、打ち合わせなどありますので、留守電にメッセージを入れてください。ショートメール、LINEの連絡も受け付けます。

携帯電話:080-5089-4033
LINEで問い合わせる

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