芸術分野について教える活動ですから、芸術ビザを検討します。芸術上の指導について相当程度の実績業績が必要です。指導者が外国人芸能人やスポーツ選手等に帯同して出入国をする場合、指導者に発行されるビザは興行、技能、特定活動になります。
【活動内容】
音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他芸術上の活動について教授・指導を行う
【来日者の情報】
本国の活動実績、期間などを検討
【招聘機関】
招聘機関(雇用機関)の安定性、継続性、収益性、外国人の労務管理体制、招聘に至る経緯の検討。招聘機関等がない場合には、日本での生計維持についての書類を準備します。
◆申請⇒来日までの流れ
1.活動内容の検討と決定
2.来日者の基本データの入手
パスポート身分ページ、証明写真(撮影3か月以内で4㎝×3㎝)の手配、職業、本国の出身地や居住地、日本の滞在歴、犯罪歴、在日親族などの情報を入手
3.契約の締結
報酬、活動内容、滞在予定、支払条件など協議し契約を締結する
4.活動内容に応じた書類準備、関係各所から取り寄せ
本人プロフィール、会社概要、決算書など
5.入管申請書の作成
書類準備と並行して、入管に提出する申請書と付属書類の作成
6.書類作成が完了次第、入管で申請をする
入管の開庁日は、平日9時~16時です。
7.入管から追加資料を求められたら、速やかに対応をします。
8.結果の受領
在留資格認定書が送られてきたら、本国に郵送(直接外国に持参、EMSやDHL送るなど)する。更新申請と変更申請は葉書が郵送されてくるので、外国人本人が入管に出向く
*不許可の場合⇒希望すれば入管で不許可理由の聞き取りができます
9.本国での手続き
日本大使館、領事館に日本から送った在留資格認定証明書の原本、本人パスポートなどを提出する。予め、申請から受け取りまでに要する日数を確認してください。
10.来日
ビザでお困りの方、興行ビザ、芸術ビザ申請で不安のある方、ホームページをご覧いただいているすべての方、お付き合い頂きありがとうございました。この記事が皆様のお役に立つことを願っています。
お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。
第19号
2021年(令和3年)7月31日
執筆者 行政書士 佐藤正文