ライブ、フェス、コンサート、スポーツイベント、ファンミ、テレビ撮影、バースデーイベント、取材、レコーディングなど興行活動についての取扱い情報です。
*2021年9月12日現在の取扱いです。コロナ禍のため、日々取扱いが変わりますので最新情報を入手して下さい。
◆新規入国者の場合(来日にあたり、在留資格認定証明書が必要な外国人)
1.入国管理局から興行の在留資格認定証明書交付の発行を受ける
⇒コロナ禍でも通常どおり、申請受付と認定証明書の発行を行っています
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2.認定証明書を在外公館(海外にある日本大使館や日本領事館)に提出して興行査証の発行を受ける
⇒特段の事情のある場合に限り、申請受付と興行査証の発行を行います。
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3.来日して、日本の空港で入国審査を受ける⇒入国許可なら空港の外に出られる
⇒特段の事情のある場合に限り、入国許可になります。
興行活動を行う場合、1~3がスムーズに進む必要がありますが、現状、2と3が止まっています。そのため、実際の問題として外国人の興行活動が行えません。なお、2021年9月18日~19日に外国人アーティストが出演するスーパーソニックが千葉県で開催されますが、「特段の事情」で入国許可になっていると思われます。
◆既に興行ビザを持っており、再入国で入国する場合
PCR陰性証明書の準備、待機期間などの条件をクリアすれば、入国できます。
ビザでお困りの方、興行ビザ、芸術ビザ申請で不安のある方、ホームページをご覧いただいているすべての方、お付き合い頂きありがとうございました。この記事が皆様のお役に立つことを願っています。
お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。
第64号
2021年(令和3年)9月12日
執筆者 行政書士 佐藤正文