秋葉原にある、興行ビザ、
芸術ビザ専門の行政書士事務所

写真家

写真家(フォトグラファー)という職業名だけで、どのビザになるかを決めるのは難しいです。日本での活動内容に応じて取得するビザの種類が変わります。

報道ビザ
⇒フリー、会社所属を問わず、報道機関の依頼で日本社会の出来事を報道する

芸術ビザ
⇒芸術的要素のある創作活動としての写真撮影、写真撮影を教える活動

技術・人文知識・国際業務ビザ
⇒写真の専門学校や大学で写真について勉強して卒業後に企業に就職する。会社業務の一環で写真撮影を行う

興行ビザ
⇒アーティストに帯同して日本に入国し、日本国内のスタジオで写真撮影をする
⇒海外モデルを起用して、商品や事業宣伝のために写真撮影をする

この記事が皆様のお役に立つことを願っています。
お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。

第53号
2021年(令和3年)9月13日
執筆者 行政書士 佐藤正文

東京都千代田区に事務所があるエンタメ、芸術ビザを専門にしている行政書士事務所です。日本で興行ビザ申請の件数が一番多い行政書士と自負しています。

興行イベントの最新情報 難民認定(その1)

今まで外国人タレントの呼び寄せをしたことがない
企業、団体のお客様もお気軽にご相談ください。

お急ぎの場合は、電話でご連絡ください

「興行ビザ申請の依頼をしたいので、佐藤正文(サトウマサフミ)をお願いします」とお伝えください。

事務所:03-6662-6661

受付時間:
月曜日~金曜日 10時00分~18時00分
(土曜日、日曜日、祝日は休み)

お問い合わせ

時間外は、携帯電話にご連絡ください

移動中、打ち合わせなどありますので、留守電にメッセージを入れてください。ショートメール、LINEの連絡も受け付けます。

携帯電話:080-5089-4033
LINEで問い合わせる

LINE ID検索:satofumi0422