秋葉原にある、興行ビザ、
芸術ビザ専門の行政書士事務所

香港/BNOパスポート

2021年8月28日ビザ情報

BNOパスポートを持っている香港人の方へ

1.香港人でBNOパスポート(British National Overseas)を使って在留資格認定証明書交付申請をする場合、認定申請書の国・地域は「英国(香港)」と書いて下さい。認定書は英国で発行され、在留カードは英国になります。

2.以下は2021年8月25日現在の東京入管の取扱いです。

在留カードが「中国」となっている香港人でBNOパスポートを持っている場合、在留カード表面の国・地域を英国に変更したいなら、中国籍の国籍離脱の証明書等が必要です。

中国籍の離脱証明が入手できない場合、在留カード、香港特別行政区発行のパスポート、BNOパスポートを持参のうえ、東京入管の在留カードの窓口に行ってください。在留カードの裏面に国籍・地域をゴム印でおし、ボールペンで英国と書いてもらえます。(表面の国・地域は変更できません)

代理人が入管に行く場合、上記書類にプラスして委任状も持参します。

~香港人で現在日本に滞在している方へ~

中国の国籍離脱証明がない状態で、在留カードの表面の国表示を英国に変えたいなら、現状では、在留資格認定証明書の再申請しかないと思われます。

日本はアジアの中で一番最初に民主主義を手に入れましたが、自分たちの力で勝ち取ったものではありません。これが原因か分かりませんが、現在に至ってもなお日本は社会的な歪みに苦しんでいます。

この記事が皆様のお役に立つことを願っています。

お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。

第39号
2021年(令和3年)8月28日
執筆者 行政書士 佐藤正文

東京都千代田区に事務所があるエンタメ、芸術ビザを専門にしている行政書士事務所です。日本で興行ビザ申請の件数が一番多い行政書士と自負しています。

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