秋葉原にある、興行ビザ、
芸術ビザ専門の行政書士事務所

アイドルの興行活動

 今日のテーマは、外国人アイドル(アイドルグループ)が日本で興行活動をする場合の、大まかな流れを見てみます。興行ビザの準備→入管に申請→在留資格認定証明書の発行→来日→帰国までをざっくりと説明します。

【活動内容の例】
雑誌取材(インタビュー)、野外ステージで歌唱、特典会

【来日者の情報】
本国の活動実績、職業芸能人としての活動実績などを検討

【招聘機関】
招聘機関の安定性、継続性、収益性、外国人の労務管理体制、招聘に至る経緯の検討

【出演先の書類】
取材依頼書、企画書、スタジオ利用に関する書類、施設利用許可書など

◆申請⇒来日⇒帰国までの流れ

1.興行活動、芸能イベントの企画立案
活動内容の検討と決定

2.来日者の人選と基本データの入手
パスポート身分ページ、証明写真(撮影3か月以内で4㎝×3㎝)の手配
職業、本国の出身地と居住地、日本の滞在歴、過去の認定証明書の発給回数、犯罪歴、
在日親族などの情報を入手

3.興行契約の締結
ギャラ、活動内容、滞在予定日数、支払条件など協議し契約を締結する

4.活動内容に応じた書類準備、関係各所から取り寄せ
本人プロフィール、会社概要、決算書、出演施設の図面、施設利用承諾書など

5.入管申請書の作成
書類準備と並行して、入管に提出する申請書と付属書類の作成

6.書類作成が完了次第、入管で申請をする
入管の開庁日は、平日9時~16時です。

7.入管から追加資料を求められたら、速やかに対応をします。

8.結果の受領
在留資格認定書が送られてきたら、本国に郵送(直接外国に持参、EMSやDHL送るなど)
更新申請と変更申請は葉書が郵送されてくる

*不許可の場合⇒希望すれば入管で不許可理由の聞き取りができます

9.本国での手続き
日本大使館、領事館に日本から送った在留資格認定証明書の原本、本人パスポートなどを
提出する。予め、申請から受け取りまでに要する日数を確認してください。

10.来日
入管に提出したスケジュールに従って興行活動、芸能活動を行う

11.帰国又は興行ビザ更新
スケジュールが終わったら、スケジュールに従い帰国。あるいは、日本滞在中に次回スケジュールが決まり、申請書類一式が準備できればビザ更新可能なケースもある

 本日のテーマは如何でしたか。

 

 この記事が皆様のお役に立てば幸いです。ビザでお困りの方、興行ビザ、芸術ビザ申請で不安のある方、ホームページをご覧いただいているすべての方、お付き合いいただきありがとうございました。

お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。

第4号
2021年(令和3年)7月16日
執筆者 行政書士 佐藤正文

東京都千代田区に事務所があるエンタメ、芸術ビザを専門にしている行政書士事務所です。日本で興行ビザ申請の件数が一番多い行政書士と自負しています。

興行ビザ/基準2号 スタッフの呼び寄せ

今まで外国人タレントの呼び寄せをしたことがない
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