今日のテーマは、興行ビザの基準2号です。うちの事務所では基準2号で外国人を呼び寄せることは結構あります。では、内容をご説明します。
外国人が演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏活動に従事する場合には、原則として基準1号の条件に当てはまる必要があります。しかし、基準2号イ、ロ、ハ、ニ、ホのいずれかに該当すれば、招聘機関と外国人の条件が基準1号に該当しなくても、日本で興行活動が行えるのです。
よって、日本で外国人にやってもらう興行活動が「演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏」であるなら、基準2号イ~ニのどれかに当てはまらないかなー、と考えてください。基準2号は審査条件が緩和されていますので、2号イ~ニのどれかに該当すれば外国人を招聘しやすいのです。
■基準2号
イ)
・国や地方公共団体の公的機関が主催する演劇等の興行
・NHK(日本放送協会)など特殊法人が主催する演劇等の興行
・学校、専修学校、専門学校、各種学校で行われる演劇等の興行
ロ)公的機関の資金援助がある公益法人や任意団体の主催する演劇等の興行
ハ)ディズニーランドなどのテーマパーク
→外国の情景や文化を主眼とした施設で演劇等の興行
ニ)
・客席定員が100人以上の施設で客席において、有償で飲食物を提供せず、かつ、客の接待をしない施設で行われる演劇等の興行
・営利を目的としない機関が運営するイベントで、客席において有償で飲食物を提供せず、かつ、客の接待をしない施設で行われる演劇等の興行
ホ)報酬額が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間日本に滞在して行う演劇等の興行(例;ディナーショー)
本日のテーマは如何でしたか。
ビザでお困りの方、興行ビザ、芸術ビザ申請で不安のある方、ホームページをご覧いただいているすべての方、お付き合い頂きありがとうございました。この記事が皆様のお役に立てばうれしいです。
お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。
第3号
2021年(令和3年)7月15日
執筆者 行政書士 佐藤正文