興行ビザと技術・人文知識・国際業務ビザの切り分けです。
デザイナー、映像ディレクター、翻訳通訳者などは興行や芸能活動と関連しなくても、これらの仕事自体が単独で成立する職業です。従って、日本に常駐して企業の社員として給料をもらっている、あるいは個人事業者でこれらの仕事に従事する外国人は、技術・人文知識・国際業務ビザを取得することが可能です。
一方、デザイナーや映像ディレクターなどの仕事は、コンサート、ライブなどショーを構成する必要不可欠な人員であるケースもあります。イベント開催にあたって、不可分一体な人も興行ビザ取得の対象者と考えますので、興行ビザにも該当します。
考え方によってどっちのビザにも当てはまりますが、一般的な区分は次のようになります。
デザイナーや映像ディレクターが外国人アーティストと一緒に出入国をする場合には、団体の構成員として興行ビザの申請をする。
映像ディレクターが会社の社員、あるいは個人事業者として日本に住んでおり、会社から給料をもらう場合には技術・人文知識・国際業務ビザになります。
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お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。
第61号
2021年(令和3年)9月27日
執筆者 行政書士 佐藤正文