秋葉原にある、興行ビザ、
芸術ビザ専門の行政書士事務所

ダンサー(本体者に付属する活動)

アーティスト、歌手、ミュージシャンなどと一体となってショーを構成するダンサーの招聘です。バックダンサーとして舞台に立つ場合、興行ビザではダンサーは本体者に付随する活動と位置付けています。従って、ダンサーも興行ビザが必要です。

【活動内容】
アーティストのコンサートツアーに出演し、舞台でバックダンス、ダンスパフォーマンスを披露

【来日者の情報】
ダンサーの本国での活動実績、本体者との付随性、不可分一体性などを検討

【招聘機関】
招聘機関の安定性、継続性、収益性、外国人の労務管理体制、招聘に至る経緯の検討

【出演先の資料】
本体者たるアーティストで提出する書類と同じ資料

【その他】
アーティストに付随する興行活動

◆申請⇒来日⇒帰国までの流れ

1.興行活動、芸能イベントの企画立案

活動内容の検討と決定

2.来日者の人選と基本データの入手
・パスポート身分ページ、証明写真(撮影3か月以内で4㎝×3㎝)の手配
・職業、本国の出身地や居住地、日本の滞在歴、犯罪歴、在日親族などの情報を入手

3.興行契約の締結
先方とギャラ、活動内容、滞在予定日数、支払条件など協議し契約を締結する

4.活動内容に応じた書類準備、関係各所から取り寄せ
本人プロフィール、会社概要、決算書、出演施設の図面、施設利用承諾書など

5.入管申請書の作成
書類準備と並行して、入管に提出する申請書と付属書類の作成

6.書類作成が完了次第、入管で申請をする。入管の開庁時間は、平日9時~16時です。

7.入管から追加資料を求められたら、速やかに対応をします。

8.結果の受領
・在留資格認定書が送られてきたら、本国に郵送(直接外国に持参、EMSやDHLで送るなど)

・更新申請と変更申請は葉書が郵送されてくるので、外国人本人が入管に出向く

*不許可の場合⇒希望すれば入管で不許可理由の聞き取りができます

9.本国での手続き
日本大使館、領事館に日本から送った在留資格認定証明書の原本、本人パスポートなどを提出する。予め、申請から受け取りまでに要する日数を確認してください。

10.来日
入管に提出したスケジュールに従って興行活動、芸能活動を行う

11.帰国又は興行ビザ更新
・スケジュールが終わったら、スケジュールに従い帰国
・日本滞在中に次回スケジュールが決まり、申請書類一式が準備できればビザ更新可能なケースもある

第43号
2021年(令和3年)8月31日
執筆者 行政書士 佐藤正文

東京都千代田区に事務所があるエンタメ、芸術ビザを専門にしている行政書士事務所です。日本で興行ビザ申請の件数が一番多い行政書士と自負しています。

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