秋葉原にある、興行ビザ、
芸術ビザ専門の行政書士事務所

理由書を書くべきか?

入管に理由書を出す出さないですが、その判断は非常に難しいですが、一般的には次のように考えます。あくまで一般論ですが、入管から理由書の提出を求められているとき以外は、基本的に理由書はいらないと考えています。

例えば、以下のように、申請書、雇用契約書、会社案内、取引先リスト、登記簿謄本などの書類から外国人が従事する仕事内容と勉強内容が結びついている、あるいは関連していることが客観的に明らかな場合は、理由書は不要と考えています。

例1)
大学の貿易学科を卒業予定の外国人を貿易業務に従事させるために貿易会社が採用した。

例2)
エンタメ系の大学や専門学校でイベントの企画立案などの勉強をして芸能事務所、イベンター、イベント制作会社でイベントの企画運営などの仕事に従事する。

例3)
専門学校でファッションビジネスの勉強をして、モデル事務所に就職してモデルさんの発掘や管理業務を行う。

例4)
専門学校や大学で住宅建設、製図の勉強をして2級建築士の資格を持っている外国人がハウスメーカーや工務店で住宅設計の業務に従事する。

一方、一般的に考えて、特別な事情、一般的ではないと思われるケース、審査官に特にアピールしたいなどでは、積極的に理由書を提出したほうが良いと考えています。

例えば、以下のようなケースでは理由書の提出をお勧めします。

・留学ビザを持っていたが、事情により専門学校を退学して家族ビザが欲しい。

・マンションの賃貸を取り扱っている不動産会社が翻訳通訳者として外国人を採用したい。

・経営規模が小さい会社が、既に複数人の外国人が働いているが、外国人を追加採用したい。

・赤字会社で経営の安定性に不安があるが、外国人を採用したい特別な理由がある。

・結婚ビザ(日本人の配偶者等)を持っているが、離婚をした。別の日本人と再婚をしたい。

・交通違反、万引き、喧嘩などで警察に逮捕され、裁判で有罪になったなど不祥事を起こしている場合

この記事が皆様のお役に立つことを願っています。
お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。

第60号
2021年(令和3年)9月25日
執筆者 行政書士 佐藤正文

東京都千代田区に事務所があるエンタメ、芸術ビザを専門にしている行政書士事務所です。日本で興行ビザ申請の件数が一番多い行政書士と自負しています。

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