ボーカル、ギター、ベース、ドラム、キーボードとスタッフさん(マネージャー、スタイリスト、ヘアメイク、メイクアップ)の9名が来日して興行活動をする場合の準備から帰国までを見てみます。
ハコが小さい場合、入管で許可にならないケースもあります。また、来日者の人数が増えるほど、イベントの規模も大きくなりますから、ギャラ、制作費、招聘会社の安定性などを慎重に検討して下さい。
外国人ミュージシャンの呼び寄せで、興行ビザをどうするかは基本ですから、企画段階からビザまわりについて調べてください。どこの会社が招聘機関となるのか、その会社で申請したとして興行ビザが発行されるのか、必要書類、入管での興行ビザ申請から発行までの必要期間、認定書の送付方法、海外の日本大使館領事館の審査期間など調べることは沢山あります。
【活動内容】
プロモーション(個別メディア取材、記者発表)、コンサート
【来日者の情報】
本国の活動実績、職業ミュージシャンとしての活動実績などを検討
【招聘機関】
招聘機関の安定性、継続性、収益性、外国人の労務管理体制、招聘に至る経緯の検討
【出演先の書類】
取材依頼書、施設利用許可書、会場図面など
【その他】
招聘機関、演奏会場の状況に応じて申請区分を検討します。
・常時飲食物を提供する会場で演奏活動⇒基準1号
・客席定員100名以上で、客席において飲食物を有償で提供しない会場⇒基準2号ニ
・飲食物の提供をする会場⇒基準2号ホ(滞在期間15日)
◆申請⇒来日⇒帰国までの流れ
1.興行活動、芸能イベントの企画立案
活動内容の検討と決定
2.来日者の人選と基本データの入手
パスポート身分ページ、証明写真(撮影3か月以内で4㎝×3㎝)の手配
職業、本国の出身地や居住地、日本の滞在歴、犯罪歴、在日親族などの情報を入手
3.興行契約の締結
先方とギャラ、活動内容、滞在予定日数、支払条件など協議し契約を締結する
4.活動内容に応じた書類準備、関係各所から取り寄せ
グループのプロフィール、会社概要、決算書、出演施設の図面、施設利用承諾書など
5.入管申請書の作成
書類準備と並行して、入管に提出する申請書と付属書類の作成
6.書類作成が完了次第、入管で申請をする
入管の開庁日は、平日9時~16時です。
7.入管から追加資料を求められたら、速やかに対応をします。
8.結果の受領
在留資格認定書が送られてきたら、本国に郵送(直接外国に持参、EMSやDHL送るなど)
更新申請と変更申請は葉書が郵送されてくるので、外国人本人が入管に出向く
*不許可の場合⇒希望すれば入管で不許可理由の聞き取りができます
9.本国での手続き
日本大使館、領事館に日本から送った在留資格認定証明書の原本、本人パスポートなどを
提出する。予め、申請から受け取りまでに要する日数を確認してください。
10.来日
入管に提出したスケジュールに従って興行活動、芸能活動を行う
11.帰国又は興行ビザ更新
スケジュールが終わったら、スケジュールに従い帰国あるいは、日本滞在中に次回スケジュールが決まり、申請書類一式が準備できればビザ更新可能なケースもある
ビザでお困りの方、興行ビザ、芸術ビザ申請で不安のある方、ホームページをご覧いただいているすべての方、お付き合い頂きありがとうございました。この記事が皆様のお役に立つことを願っています。
お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。
第15号
2021年(令和3年)7月27日
執筆者 行政書士 佐藤正文