秋葉原にある、興行ビザ、
芸術ビザ専門の行政書士事務所

在留期間

入管法で決められている在留期間は、以下のとおりです。

・3年

・1年

・6か月

・3か月

・15日(基準2号ホ)

許可される在留期間(滞在期間)の長さは、基準2ホは入管法で明確に15日間と決まっています。しかし、2号ホ以外は明確な決まりはありません。興行ビザの種類、活動の内容、招聘機関、招聘する外国人の有名度などによってケースバイケースで担当審査官が滞在期間を決めます。

私の経験上、招聘機関の安定性や収益性、報酬額、申請者の過去の滞在実績、活動予定期間、活動内容などをもとに滞在期間が決定されている印象を受けます。

許可期間を超えて日本に滞在することを希望する場合は、入管に更新申請を行ってください。ケースにより、入管から在留資格認定証明書の申請を指示されることもあります。次のスケジュールまで余裕がある場合は、一旦帰国して、在留資格認定証明書の再申請を行うこともあります。

ビザでお困りの方、興行ビザ、芸術ビザ申請で不安のある方、ホームページをご覧いただいているすべての方、お付き合い頂きありがとうございました。この記事が皆様のお役に立つことを願っています。

お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。

第16号
2021年(令和3年)7月28日
執筆者 行政書士 佐藤正文

東京都千代田区に事務所があるエンタメ、芸術ビザを専門にしている行政書士事務所です。日本で興行ビザ申請の件数が一番多い行政書士と自負しています。

音楽バンド 興行ビザの考え方

今まで外国人タレントの呼び寄せをしたことがない
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