秋葉原にある、興行ビザ、
芸術ビザ専門の行政書士事務所

興行ビザの対象者

今日は興行ビザを別の角度から説明します。興行ビザで認められている興行活動の内容は大きく次の2つになります。

1.演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動
a)興行の形態で行われる演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツ、ショー等に出演する者
b)これらの興行に必要な活動を行う者

2.その他の芸能活動→興行の形態以外で行われる、以下の芸能活動
a)商品又は事業の宣伝
b)放送番組、映画の製作に係る活動
c)商業用写真の撮影(写真集の撮影)
d)レコーディング、ビデオテープなどの記録媒体に録音録画をする活動

出演者本人と本人をサポートする、例えばマネージャーの2人とも、興行ビザを取る必要があります。イベント、スポーツ、ショーなどを行うにあたって、必要不可欠な人はすべて興行ビザの取得対象者です。


コンサートを開催する場合、アーティスト以外にマネージャー、スタイリスト、映像ディレクター、ショーディレクター、演出家など、イベントを成立させるために必要なスタッフさんが多数います。コンサートはアーティストだけでは開催できず、裏方のスタッフさんがいて初めてイベントが成立しますから、アーティストと不可分一体なスタッフさんも興行ビザを申請します。


ゴルファーとキャディの関係など、キャディがいなければ、ゴルファーはゴルフ大会に出場できませんので、2人とも興行ビザをとる必要があります。


別の言い方をすれば、スタッフさんやキャディがいなければ、アーティストはコンサートを開催できないし、ゴルファーはトーナメントに出場できません。本体者たるアーティストやゴルファーと一体な関係にあると言えますので、興行ビザを取る必要があります。


スタッフさんなどの裏方を短期ビザで入国させることはできません。くれぐれも、無許可で興行活動に従事しないようにご注意を。


話はそれますが、業界関係者と話をしていると、イベントなどの興行だけが入管法の興行ビザの対象と考えている方が多いように思います。特に興行業界で働いている年数が長い人ほど、「えっ?なんで興行ビザとるの?これ、芸能活動だから関係ないんじゃないの??」と言われることが度々あります。興行ビザという名称が原因かもしれませんが、入管法では、「興行の形態以外で行われる芸能活動」も興行ビザの取得を求めています。

ビザでお困りの方、興行ビザ、芸術ビザ申請で不安のある方、ホームページをご覧いただいているすべての方、お付き合い頂きありがとうございました。この記事が皆様のお役に立つことを願っています。

お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。

第14号
2021年(令和3年)7月26日
執筆者 行政書士 佐藤正文

東京都千代田区に事務所があるエンタメ、芸術ビザを専門にしている行政書士事務所です。日本で興行ビザ申請の件数が一番多い行政書士と自負しています。

『佐藤正文の頭の中』(第2回) 音楽バンド

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