秋葉原にある、興行ビザ、
芸術ビザ専門の行政書士事務所

興行の外国人と離婚

昨日は興行ビザを持っている外国人との結婚を取り上げました。今日は離婚について説明をします。

結婚後も外国人が興行ビザを所持している場合、一般的には日本人と離婚してもビザに影響ありません。興行ビザは、興行活動、芸能活動が元になって許可されるビザですから、興行の仕事と収入に影響しない限りビザに影響はありません。

一方、日本人との結婚をきっかけに、結婚ビザに変更した場合には、注意が必要です。離婚は夫婦関係の解消ですから、離婚したら別のビザに変更する必要があります。結婚後も興行活動に従事して生活できる収入があるなら、再度興行ビザをとることも考えられます。結婚を契機に興行活動を辞めてしまった場合には、ちょっと厄介かもしれません。いずれにしろ、どのビザが取れそうかは、その人が置かれている状況によります。

◆日本人と離婚後に取れそうなビザ

1.引き続き結婚ビザ(日本人の配偶者等ビザ)⇒離婚して別の日本人と結婚する

2.興行ビザ⇒興行活動で安定的な収入がある

3.留学ビザ⇒日本語学校、専門学校、大学に通う

4.技術・人文知識・国際業務ビザ⇒会社に就職して、芸能人の発掘、音源管理、マネージメントなどに従事(本人の経歴学歴による)

5.定住ビザ⇒外国人が親権をとったor安定した夫婦生活が概ね3年以上続いた

6.経営管理ビザ⇒会社を設立して社長になる

7.芸術ビザ⇒作詞作曲ができる、音楽を教えられる(相当程度の実績が必要)

この記事が皆様のお役に立つことを願っています。

お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。

第38号
2021年(令和3年)8月27日
執筆者 行政書士 佐藤正文

東京都千代田区に事務所があるエンタメ、芸術ビザを専門にしている行政書士事務所です。日本で興行ビザ申請の件数が一番多い行政書士と自負しています。

興行ビザの外国人と結婚 香港/BNOパスポート

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