在留カードの国・地域を「香港」とすることはダメですか?
外国人に発行される在留カードには国籍・地域が書かれます。国籍又は地域名という解釈なので、日本政府が国家として認めてない国、例えばパレスチナ暫定自治政府は、地域名称である「パレスチナ」と在留カードに書かれます。
台湾も国家として公式には認めていませんが、在留カードは台湾と書かれます。私が行政書士を開業した時には、中国(台湾)、中国(台湾省)という外国人登録証明書が発行されていました。当時、台湾人の申請をやっていると、台湾人はみんな悲しんでいました。
さて、香港ですがBNOパスポートで申請する場合、入管の申請書には、国・地域として中国(香港)、中国(HK)と書き、在留カードは「中国」で発行されます。在留カードは身分証明書ですから、住民票も中国です。香港人は「自分は中国人じゃない。香港人だ。」と思っていますから、皆さん日本の取扱いに納得していません。在留カードを見るたびに悲しくなると言う香港人もいます。
◆この問題を担当する日本の担当部局、責任者がどなたか分かりませんが、日本国の政治家の方々、法務大臣殿、出入国在留管理庁長官殿へ
在留カードは、国籍又は地域名を書くので、地域名で「香港」と表記する取扱いに変更をお願いします。
中国との関係があるとしても在留カードは国又は地域なので、日本国政府が公式コメントする必要もない気もします。もし官房長官が声明を出すなら、「日本国としては、香港特別行政区発行の旅券を所持している方については、今般、在留カードの国・地域の表記を香港とすることにした。」でいいと思いますよ。
この記事が皆様のお役に立つことを願っています。
お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。
第40号
2021年(令和3年)8月30日
執筆者 行政書士 佐藤正文