秋葉原にある、興行ビザ、
芸術ビザ専門の行政書士事務所

チェス大会に出場

【活動内容】
競技会形式で開催されるチェス大会に参加

【来日者の情報】
本国での活動実績などの検討

【招聘機関】
招聘機関の安定性、継続性、収益性、外国人の労務管理体制、招聘に至る経緯の検討

【出演先の書類】
企画書、会場利用に関する書類、施設利用許可書、会場図面、フライヤーなど

【その他】
チェス競技会に出場する選手に付随するスタッフが必要不可欠な人員である場合、そのスタッフも興行ビザを申請します。

◆申請⇒来日⇒帰国までの流れ

1.興行活動、芸能イベントの企画立案
活動内容の検討と決定

2.来日者の人選と基本データの入手
・パスポート身分ページ、証明写真(撮影3か月以内で4㎝×3㎝)の手配
・職業、本国の出身地や居住地、滞在歴、犯罪歴、在日親族などの情報を入手


3.興行契約の締結
先方とギャラ、活動内容、滞在予定日数、支払条件など協議し契約を締結する

4.活動内容に応じた書類準備、関係各所から取り寄せ
本人プロフィール、会社概要、決算書、出演施設の図面、施設利用承諾書など

5.入管申請書の作成
書類準備と並行して、入管に提出する申請書と付属書類の作成

6.書類作成が完了次第、入管で申請をする⇒入管の開庁日は、平日9時~16時です。

7.入管から追加資料を求められたら、速やかに対応をします。

8.結果の受領
在留資格認定書が送られてきたら、本国に郵送(直接外国に持参、EMSやDHL利用)
更新申請と変更申請は葉書が郵送されてくる。
*不許可の場合⇒希望すれば入管で不許可理由の聞き取りができます

9.本国での手続き
日本大使館、領事館に日本から送った在留資格認定証明書の原本、本人パスポートなどを提出する。予め、申請から受け取りまでに要する日数を確認してください。

10.来日
入管に提出したスケジュールに従って興行活動、芸能活動を行う

11.帰国又は興行ビザ更新
スケジュールが終わったら、スケジュールに従い帰国。あるいは、日本滞在中に次回スケジュールが決まり、申請書類一式が準備できればビザ更新可能なケースもある。

この記事が皆様のお役に立つことを願っています。
お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。

第49号
2021年(令和3年)9月7日
執筆者 行政書士 佐藤正文

東京都千代田区に事務所があるエンタメ、芸術ビザを専門にしている行政書士事務所です。日本で興行ビザ申請の件数が一番多い行政書士と自負しています。

ダンサー 作詞家、作曲家

今まで外国人タレントの呼び寄せをしたことがない
企業、団体のお客様もお気軽にご相談ください。

お急ぎの場合は、電話でご連絡ください

「興行ビザ申請の依頼をしたいので、佐藤正文(サトウマサフミ)をお願いします」とお伝えください。

事務所:03-6662-6661

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(土曜日、日曜日、祝日は休み)

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