【活動内容】
・歌手、アーティストなどに楽曲提供を行う、楽曲の編曲なども手掛ける
・自ら作詞作曲した楽曲を自身のコンサートで歌唱、演奏する
【来日者の情報】
本国の活動実績、職業作詞作曲家としての活動実績などを検討
【招聘機関】
・契約に基づく場合⇒招聘(契約)機関の安定性、継続性、収益性、招聘に至る経緯の検討
・契約機関がない場合⇒活動内容、収入の見込みなどの資料準備
【その他】
相当程度の実績業績がある場合、芸術ビザ申請を検討します。コンサート活動については芸術ビザの範疇を超えますので、入管に資格外活動の許可申請をします。
◆申請⇒来日⇒帰国までの流れ
1.活動内容の検討と決定
2.来日者の人選と基本データの入手
・パスポート身分ページ、証明写真(撮影3か月以内で4㎝×3㎝)の手配
・職業、本国の出身地や居住地、日本の滞在歴、犯罪歴、在日親族などの情報を入手
3.契約の締結
・契約に基づく場合⇒招聘(契約)機関の安定性、継続性、収益性、招聘に至る経緯の検討
・契約機関がない場合⇒活動内容、収入の見込みなどの資料準備
4.活動内容に応じた書類準備、関係各所から取り寄せ
本人プロフィール、会社概要、決算書、出演施設の図面、施設利用承諾書など
5.入管申請書の作成
書類準備と並行して、入管に提出する申請書と付属書類の作成
6.書類作成が完了次第、入管で申請をする⇒入管の開庁日は、平日9時~16時です。
7.入管から追加資料を求められたら、速やかに対応をします。
8.結果の受領
・在留資格認定書が送られてきたら、本国に郵送(直接外国に持参、EMSやDHL利用)
・更新申請と変更申請は葉書が郵送されてくるので、外国人本人が入管に出向く
*不許可の場合⇒希望すれば入管で不許可理由の聞き取りができます
9.本国での手続き
日本大使館、領事館に日本から送った在留資格認定証明書の原本、本人パスポートなどを提出する。予め、申請から受け取りまでに要する日数を確認してください。
10.来日
入管に提出した内容に従って芸術活動に従事
この記事が皆様のお役に立つことを願っています。
お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。
第50号
2021年(令和3年)9月9日
執筆者 行政書士 佐藤正文