秋葉原にある、興行ビザ、
芸術ビザ専門の行政書士事務所

興行ビザ/基準1号(その1)

 今日のテーマは、入管法の「興行ビザ/基準1号」の解説です。

 入管法では興行ビザを4つのカテゴリーに分け、興行活動の内容、出演先施設に応じて、基準1号、基準2号、基準3号、基準4号のどれに当てはまるかを決めます。

 どのカテゴリーに分類されるかを招聘機関が自ら考え、入管の申請書を作成して申請します。そして、入管の審査官は、提出された申請書と付属書類の審査を行うことになります。

 興行ビザで審査が一番厳しいのが基準1号で、入管から1号承認を受けていない招聘機関は、基準1号で外国人を呼び寄せすることはできません。例外として主として外国の民族料理を提供する飲食店の自店招聘であれば、基準1号で外国人を呼び寄せができます。

◆基準1号
 外国人が飲食物提供のある施設に出演して、演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行活動を行うことができます。ライブハウスでライブ開催、ホテルで開かれるディナーショーです。

 どんなライブハウス、ホテルでもOKではなく、舞台面積(13㎡以上)、控室面積(9㎡以上、出演者が5名を超える場合は、1名につき1.6㎡を加えた面積)などの条件が課されます。出演先施設の運営会社は、入管法違反や暴力団関係者が従業員にいないことなども必要です。

招聘できる外国人は、(1)か(2)のいずれか該当することが必要です。
(1)外国の教育機関で2年以上その分野の勉強をしていること
(2)2年以上外国における経験を有すること

ギャラは、月額報酬20万円以上を本人に直接支払うこと。

また、外国人を招聘できる興行契約機関の主な条件は以下のとおりです。

・外国人の興行業務を、通算3年以上経験した経営者又は管理者がいること
・常勤職員が5名以上
・招聘機関の安定性、継続性、収益性
・入管法違反、暴力団関係者が従業員としていないこと

 本日のテーマは如何でしたか?

 ビザでお困りの方、興行ビザ、芸術ビザ申請で不安のある方、ホームページをご覧いただいているすべての方、お付き合いいただき有難うございました。この記事がちょっとでも皆様に役立てば幸いです。

 お客様と行政書士で力を合わせ、一緒に問題を乗り越えましょう。。。

第1号
2021年(令和3年)7月13日
執筆者 行政書士 佐藤正文

東京都千代田区に事務所があるエンタメ、芸術ビザを専門にしている行政書士事務所です。日本で興行ビザ申請の件数が一番多い行政書士と自負しています。

興行ビザ/基準1号(その2)

今まで外国人タレントの呼び寄せをしたことがない
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