秋葉原にある、興行ビザ、
芸術ビザ専門の行政書士事務所

興行ビザ/基準1号(その2)

 今日のテーマは昨日の続きです。

 入管法「興行ビザ/基準1号」には例外規定があり、外国の民族料理を提供する飲食店に外国人を招聘するケース、俗にいう自店招聘では審査基準を緩やかにする、というルールがあります。

 主として外国の民族料理を提供する飲食店で、民族音楽に関する歌謡、舞踊、演奏に従事するために外国人を招聘したい場合に限って、基準1号の厳しい審査条件が緩和されます。

【緩和される条件】
招聘機関の常勤職員数が5名以下でもよい
経営者又は管理者が外国人の興行業務が通算3年以上なくてもよい

 「主として外国の民族料理を提供する飲食店」と言っても分かったような、分からないような感じですから、実例をあげます。

・アイリッシュパブ(Irish Pub)でミュージシャンによる演奏
・中華レストランで二胡奏者の生演奏や茶芸師(ティーマスター)のパフォーマンス
・スペイン料理店で、生演奏や歌唱、フラメンコ鑑賞

 月額報酬20万円以上を支払う契約を飲食店と外国人で結ぶ必要がありますので、経営の安定性、収益性、継続性も求められます。従って、ある程度の規模以上の外国料理店における外国人の招聘と言えます。

 本日のテーマは如何でしたか。

 ビザでお困りの方、興行ビザ、芸術ビザ申請で不安のある方、ホームページをご覧いただいているすべての方、お付き合い頂きありがとうございました。この記事がちょっとでも皆様のお役に立てば幸いです。

 お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。

第2号
2021年(令和3年)7月14日
執筆者 行政書士 佐藤正文

東京都千代田区に事務所があるエンタメ、芸術ビザを専門にしている行政書士事務所です。日本で興行ビザ申請の件数が一番多い行政書士と自負しています。

興行ビザ/基準1号(その1) 興行ビザ/基準2号

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