入国管理局は、興行ビザを次のように考えています。
外国の文化に接する機会の提供、文化交流の促進と国際理解、日本の文化、スポーツ振興、国民に娯楽を提供するために興行ビザというカテゴリーをつくり、外国人に興行就労を認める。
但し、興行ビザを隠れ蓑にして、申請内容と異なる活動に従事させたり、外国人を安い労働力として使い、利益を得る組織や団体や個人も依然として存在する。しかも、これらの組織や団体や個人が人身取引を行っている例が散見される。そのため、興行ビザの審査では、外国人が興行活動を適法、適正に行える状況にあるかを慎重に審査する。
従って、興行ビザの審査は比較的厳しく行われます。招聘機関は興行ビザで招聘した外国人を日本滞在中にきちっと労務管理ができるのか、招聘機関の適格性審査を行います。そして、興行ビザで呼び寄せる外国人の経歴、学歴、実績などから興行活動を行える能力が本人に備わっているかも審査します。ですから、招聘機関と外国人が興行契約書にサインをしただけでは、興行ビザは許可になりません。
この記事が皆様のお役に立つことを願っています。お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。
第24号
2021年(令和3年)8月6日
執筆者 行政書士 佐藤正文