出入国在留管理局は、8つの地方出入国在留管理局と出張所から構成されています。通常、在留諸申請の受付は、申請人の住所地を担当する地方入管か出張所で行います。例えば、雇用予定先の会社が茨城県つくば市にある場合、東京出入国在留管理局or水戸出張所のどちらかに申請します。
◆地方出入国在留管理局と出張所
・札幌出入国在留管理局と函館出張所、旭川出張所などの出張所
・仙台出入国在留管理局と盛岡出張所、郡山出張所などの出張所
・東京出入国在留管理局、横浜支局、水戸出張所、長野出張所などの出張所
・名古屋出入国在留管理局と静岡出張所、福井出張所などの出張所
・大阪出入国在留管理局、神戸支局と大津出張所、京都出張所などの出張所
・広島出入国在留管理局と松江出張所、岡山出張所などの出張所
・高松出入国在留管理局と松山出張所、高知出張所などの出張所
・福岡出入国在留管理局、那覇支局、大分出張所と長崎出張所などの出張所
【注意】
興行ビザは地方出入国在留管理局及び支局のみ書類の受理をする場合があるかもしれません。つまり、出張所では申請受付をしないかもしれませんので、申請予定先の入国管理局にご確認ください。
◆出入国在留管理局の受付時間は平日9時~16時(土日祝日は休み)
*昼休みは受付業務をしない入管もあります。(例えば、職員が少ない入管)
ビザでお困りの方、興行ビザ、芸術ビザ申請で不安のある方、ホームページをご覧いただいているすべての方、お付き合い頂きありがとうございました。この記事が皆様のお役に立つことを願っています。
お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。
第22号
2021年(令和3年)8月4日
執筆者 行政書士 佐藤正文