秋葉原にある、興行ビザ、
芸術ビザ専門の行政書士事務所

興行/基準4号

 今日は、興行ビザ基準4号の活動内容の説明です。

 入管法では、基準1号~基準3号以外の興行活動を「芸能活動」ととらえ、具体的な内容をイ、ロ、ハ、ニの4区分に分類しています。人前で芸事を見せる以外の活動を基準4号にしており、例えば、商品宣伝、映画やCM撮影、テレビ出演、レコーディングなどの芸能活動です。日本人と同等額以上の報酬を外国人に支払う必要があります。

◆基準4号
イ)商品または事業の宣伝の活動
ロ)放送番組(有線放送を含む)、映画製作の活動
ハ)商業用写真の撮影
ニ)商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体の録音や録画を行う活動

*2つ以上に該当してもよいです。例えば、滞在期間中にレコーディングとジャケット撮影、ミュージックビデオ撮影を行う場合、ハとニの2つに当てはまりますが、この場合も4号の基準に適合します。

 本日のテーマは如何でしたか?この記事が皆様のお役に立つことを願っています。

 ビザでお困りの方、興行ビザ、芸術ビザ申請で不安のある方、ホームページをご覧いただいているすべての方、拝読頂きありがとうございました。お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。

第8号
2021年(令和3年)7月20日
執筆者 行政書士 佐藤正文

東京都千代田区に事務所があるエンタメ、芸術ビザを専門にしている行政書士事務所です。日本で興行ビザ申請の件数が一番多い行政書士と自負しています。

興行ビザ/基準3号 興行ビザ/基準1号~基準4号

今まで外国人タレントの呼び寄せをしたことがない
企業、団体のお客様もお気軽にご相談ください。

お急ぎの場合は、電話でご連絡ください

「興行ビザ申請の依頼をしたいので、佐藤正文(サトウマサフミ)をお願いします」とお伝えください。

事務所:03-6662-6661

受付時間:
月曜日~金曜日 10時00分~18時00分
(土曜日、日曜日、祝日は休み)

お問い合わせ

時間外は、携帯電話にご連絡ください

移動中、打ち合わせなどありますので、留守電にメッセージを入れてください。ショートメール、LINEの連絡も受け付けます。

携帯電話:080-5089-4033
LINEで問い合わせる

LINE ID検索:satofumi0422