今日は、興行ビザ基準4号の活動内容の説明です。
入管法では、基準1号~基準3号以外の興行活動を「芸能活動」ととらえ、具体的な内容をイ、ロ、ハ、ニの4区分に分類しています。人前で芸事を見せる以外の活動を基準4号にしており、例えば、商品宣伝、映画やCM撮影、テレビ出演、レコーディングなどの芸能活動です。日本人と同等額以上の報酬を外国人に支払う必要があります。
◆基準4号
イ)商品または事業の宣伝の活動
ロ)放送番組(有線放送を含む)、映画製作の活動
ハ)商業用写真の撮影
ニ)商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体の録音や録画を行う活動
*2つ以上に該当してもよいです。例えば、滞在期間中にレコーディングとジャケット撮影、ミュージックビデオ撮影を行う場合、ハとニの2つに当てはまりますが、この場合も4号の基準に適合します。
本日のテーマは如何でしたか?この記事が皆様のお役に立つことを願っています。
ビザでお困りの方、興行ビザ、芸術ビザ申請で不安のある方、ホームページをご覧いただいているすべての方、拝読頂きありがとうございました。お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。
第8号
2021年(令和3年)7月20日
執筆者 行政書士 佐藤正文