秋葉原にある、興行ビザ、
芸術ビザ専門の行政書士事務所

興行ビザ/基準1号~基準4号

興行ビザの申請書には、招聘する外国人の活動内容を記入する欄があります。入管法の興行4区分(基準1号、基準2号、基準3号、基準4号)の内容が分からないと記入できませんので、今まで5回に分けて説明してきました。

外国人が興行活動を行う施設(出演先施設)、活動内容に応じて、基準1号、基準2号、基準3号、基準4号の4区分に分け、4区分をさらに細かく(カタカナのイ、ロ、ハ、ニ、ホ)分けています。

◆基準1号
・ロ本文に該当する興行活動
・ロただし書きに該当する興行活動

◆基準2号
イの興行活動
ロの興行活動
ハの興行活動
ニの興行活動
ホの興行活動

◆基準3号

◆基準4号
イの活動
ロの活動
ハの活動
ニの活動

さて、視点を変えて4区分のざっくりしたとらえです。皆さん頭の中でイメージしてください。準備はいいですか??

基準1号と基準2号は、こちらに舞台があって、向こうに客席があるイメージです。ステージに演者が立ち、歌、ミュージカル、ダンス、楽器演奏などパフォーマンスを行います。

・客席で飲食提供がある施設→基準1号

・公的機関主催のイベント、学校などで行うイベント→基準2号イ

・ハコの客席定員100名以上で客席で飲食物提供がない場合→基準2号ニ

・テーパマーク→基準2号ハ

・飲食物提供がある施設→基準2号ホ(1滞在が15日以内で1日50万円以上の報酬)

・外国料理提供の飲食店で民族音楽なら自店招聘→基準1号の例外を使えないか検討

歌、ダンス、楽器演奏、演劇などではないパフォーマンスをお客さんに見せるのは、興行3号です。野球、サッカー、自動車レース(F1、SUPER GT)のレーサー、ゴルフ、力士、ボクシング、格闘技など主にスポーツ選手の興行は基準3号です。最近ではeスポーツのゲーマーも興行の基準3号で入管は許可を出します。

基準1号~基準3号にならない場合、基準4号です。

商品宣伝で外国人モデルさんを使ったCM撮影、テレビ、レコーディング、MVやPV撮影、テレビやラジオ出演、映画撮影などです。

本日のテーマは如何でしたか?

 ビザでお困りの方、興行ビザ、芸術ビザ申請で不安のある方、ホームページをご覧いただいているすべての方、お付き合い頂きありがとうございました。この記事が皆様のお役に立つことを願っています。

 お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。

第9号
2021年(令和3年)7月21日
執筆者 行政書士 佐藤正文

東京都千代田区に事務所があるエンタメ、芸術ビザを専門にしている行政書士事務所です。日本で興行ビザ申請の件数が一番多い行政書士と自負しています。

興行/基準4号 興行ビザの共同申請

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