興行ビザの申請書には、招聘する外国人の活動内容を記入する欄があります。入管法の興行4区分(基準1号、基準2号、基準3号、基準4号)の内容が分からないと記入できませんので、今まで5回に分けて説明してきました。
外国人が興行活動を行う施設(出演先施設)、活動内容に応じて、基準1号、基準2号、基準3号、基準4号の4区分に分け、4区分をさらに細かく(カタカナのイ、ロ、ハ、ニ、ホ)分けています。
◆基準1号
・ロ本文に該当する興行活動
・ロただし書きに該当する興行活動
◆基準2号
イの興行活動
ロの興行活動
ハの興行活動
ニの興行活動
ホの興行活動
◆基準3号
◆基準4号
イの活動
ロの活動
ハの活動
ニの活動
さて、視点を変えて4区分のざっくりしたとらえです。皆さん頭の中でイメージしてください。準備はいいですか??
基準1号と基準2号は、こちらに舞台があって、向こうに客席があるイメージです。ステージに演者が立ち、歌、ミュージカル、ダンス、楽器演奏などパフォーマンスを行います。
・客席で飲食提供がある施設→基準1号
・公的機関主催のイベント、学校などで行うイベント→基準2号イ
・ハコの客席定員100名以上で客席で飲食物提供がない場合→基準2号ニ
・テーパマーク→基準2号ハ
・飲食物提供がある施設→基準2号ホ(1滞在が15日以内で1日50万円以上の報酬)
・外国料理提供の飲食店で民族音楽なら自店招聘→基準1号の例外を使えないか検討
歌、ダンス、楽器演奏、演劇などではないパフォーマンスをお客さんに見せるのは、興行3号です。野球、サッカー、自動車レース(F1、SUPER GT)のレーサー、ゴルフ、力士、ボクシング、格闘技など主にスポーツ選手の興行は基準3号です。最近ではeスポーツのゲーマーも興行の基準3号で入管は許可を出します。
基準1号~基準3号にならない場合、基準4号です。
商品宣伝で外国人モデルさんを使ったCM撮影、テレビ、レコーディング、MVやPV撮影、テレビやラジオ出演、映画撮影などです。
本日のテーマは如何でしたか?
ビザでお困りの方、興行ビザ、芸術ビザ申請で不安のある方、ホームページをご覧いただいているすべての方、お付き合い頂きありがとうございました。この記事が皆様のお役に立つことを願っています。
お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。
第9号
2021年(令和3年)7月21日
執筆者 行政書士 佐藤正文