秋葉原にある、興行ビザ、
芸術ビザ専門の行政書士事務所

在留資格認定証明書交付申請書の書き方(興行/その2)

★項番5/出生地⇒都市名まででOKです。例)韓国ソウル市

★項番7/職業
・歌手、俳優、アーティスト、スタイリストなど本国での職業名です

★項番8/本国における居住地⇒都市名まででOKです。例)フランスパリ市

★項番9/日本における連絡先
・日本の招聘機関、マネージメント会社等の住所を書きます。ここに書いた住所地を担当する入国管理局に申請します。

外国人芸能人の招聘機関が東京都にある→東京出入国在留管理局に認定申請
外国人サッカー選手の所属機関が大阪府にある→大阪出入国在留管理局に認定申請

項番11/入国目的
・O「興行」にチェックします。

項番12/入国予定年月日
・入国予定の日付を書きます。

項番13/入国予定港
通常、飛行機を使って来日するでしょうから、入国するときに使う予定の日本の空港名です。羽田国際空港、成田国際空港、中部国際空港などを記載

この記事が皆様のお役に立つことを願っています。

お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。

第30号
2021年(令和3年)8月18日
執筆者 行政書士 佐藤正文

東京都千代田区に事務所があるエンタメ、芸術ビザを専門にしている行政書士事務所です。日本で興行ビザ申請の件数が一番多い行政書士と自負しています。

在留資格認定申請書交付申請書の書き方(興行/その1) 在留資格認定証明書交付申請書の書き方(興行/その3)

今まで外国人タレントの呼び寄せをしたことがない
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