秋葉原にある、興行ビザ、
芸術ビザ専門の行政書士事務所

在留資格認定証明書交付申請書の書き方(興行/その3)

★項番15/同伴者の有無
夫の興行来日の際に、妻や子も一緒に来日するときに「有」に○をします。コンサートツアーで、歌手とスタッフさんの合計40名の認定申請をしても、来日する一団は家族ではありませんから、同伴者の有無は、「無」に〇です。

★項番16/査証申請予定地 
入管から在留資格認定証明書が発行されたら、この証明書を外国人が住んでいる場所に送ります。外国人本人や代理人は、日本から送られた証明書をその国にある日本大使館や領事館に持ち込んで興行査証の発行申請をします。項番16に書くのは、興行査証の発行申請をする予定の日本大使館や領事館の所在地です。

例えば、韓国には日本大使館がソウルあり、釜山に日本領事館があります。ソウルや京畿道に住んでいる韓国人芸能人はソウルにある日本大使館に興行査証の発行申請をします。従って、項番16は「韓国ソウル市」と書きます。

★項番17 過去の出入国歴
★項番18 過去の在留資格認定証明書交付申請歴
★項番19 犯罪を理由とする処分を受けたことの有無
★項番20 退去強制又は出国命令による出国の有無

この4つは、本人から状況を聞き取る必要があります。認定書の不交付回数、犯罪歴ありの場合の処分理由、強制送還歴など申請に不利になりそうな理由が存在する場合、理由書や裏付け資料を準備するなど入管に丁寧な説明をするようにして下さい。

この記事が皆様のお役に立つことを願っています。

お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。

第31号
2021年(令和3年)8月19日
執筆者 行政書士 佐藤正文

東京都千代田区に事務所があるエンタメ、芸術ビザを専門にしている行政書士事務所です。日本で興行ビザ申請の件数が一番多い行政書士と自負しています。

在留資格認定証明書交付申請書の書き方(興行/その2) 在留資格認定証明書交付申請書の書き方(興行/その4)

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