秋葉原にある、興行ビザ、
芸術ビザ専門の行政書士事務所

興行ビザの外国人と結婚

結婚と興行ビザは関係ありませんので、入籍手続きを進めて頂いてかまいません。

結婚後、

1.興行ビザのまま日本にいる
2.結婚ビザに切り替える

の2つが考えられます。

結婚ビザは、結婚の真実性、結婚生活の安定性などを基盤に許可されるビザであり、就労制限はありません。日本に生活の拠点を移し、将来的に永住権が欲しい場合には結婚ビザ(日本人の配偶者等ビザ)がいいかもしれません。

一方、興行ビザは、就労ビザの一種であり興行活動や芸能活動を行うために許可されるビザです。在留期間は、15日、3か月、6か月、1年、3年のいずれかになります。

結婚したら必ず、結婚ビザに変更する必要はありませんので、ご夫婦の希望や状況に合わせて興行ビザのまま滞在を続ける、結婚ビザに変更、のどちらかを選んでください。

この記事が皆様のお役に立つことを願っています。

お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。

第37号
2021年(令和3年)8月26日
執筆者 行政書士 佐藤正文

東京都千代田区に事務所があるエンタメ、芸術ビザを専門にしている行政書士事務所です。日本で興行ビザ申請の件数が一番多い行政書士と自負しています。

入管法の解釈 興行の外国人と離婚

今まで外国人タレントの呼び寄せをしたことがない
企業、団体のお客様もお気軽にご相談ください。

お急ぎの場合は、電話でご連絡ください

「興行ビザ申請の依頼をしたいので、佐藤正文(サトウマサフミ)をお願いします」とお伝えください。

事務所:03-6662-6661

受付時間:
月曜日~金曜日 10時00分~18時00分
(土曜日、日曜日、祝日は休み)

お問い合わせ

時間外は、携帯電話にご連絡ください

移動中、打ち合わせなどありますので、留守電にメッセージを入れてください。ショートメール、LINEの連絡も受け付けます。

携帯電話:080-5089-4033
LINEで問い合わせる

LINE ID検索:satofumi0422