結婚と興行ビザは関係ありませんので、入籍手続きを進めて頂いてかまいません。
結婚後、
1.興行ビザのまま日本にいる
2.結婚ビザに切り替える
の2つが考えられます。
結婚ビザは、結婚の真実性、結婚生活の安定性などを基盤に許可されるビザであり、就労制限はありません。日本に生活の拠点を移し、将来的に永住権が欲しい場合には結婚ビザ(日本人の配偶者等ビザ)がいいかもしれません。
一方、興行ビザは、就労ビザの一種であり興行活動や芸能活動を行うために許可されるビザです。在留期間は、15日、3か月、6か月、1年、3年のいずれかになります。
結婚したら必ず、結婚ビザに変更する必要はありませんので、ご夫婦の希望や状況に合わせて興行ビザのまま滞在を続ける、結婚ビザに変更、のどちらかを選んでください。
この記事が皆様のお役に立つことを願っています。
お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。
第37号
2021年(令和3年)8月26日
執筆者 行政書士 佐藤正文