興行活動が、風営法の接待行為、接待行為を推認(すいにん)させる活動内容である場合、興行ビザは許可になりません。
イベントを企画する立場からすると、ファンサービスの一環、来場者に喜んでもらいたい、費用がかからずお客さんが喜ぶ内容、イベントを楽しんでほしい、日本人芸能人はやっている、他の外タレさんもやっているなど、深く考えずに企画してしまうケースがあります。また、興行の審査官によって接待の解釈について微妙に考え方が違うことがありますので、活動内容が接待行為にあたらないように企画段階から十分に注意して下さい。
今日と明日の2回に分けて風営法の接待行為の解釈運用基準を紹介します。
1.接待は、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されている。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
2.接待の主体
通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。
この記事が皆様のお役に立つことを願っています。
お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。
第46号
2021年(令和3年)9月3日
執筆者 行政書士 佐藤正文