興行ビザ申請の必要書類として「申請人の日本での具体的な活動内容、期間、地位及び報酬を証する文書」があります。「活動内容、期間、地位及び報酬を証する文書」は、興行ビザの審査において基本的かつ最も重要な書類です。
通常、外国人に報酬を支払う契約(招聘)機関が入国管理局に在留資格認定証明書の申請を行います。
契約(招聘)機関以外が入管に興行ビザ申請を行う場合、招聘の経緯説明書や契約書を三者契約(外国人、招聘機関、契約機関)にしたり、契約機関と招聘機関の二者契約が必要になる可能性があります。
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第59号
2021年(令和3年)9月24日
執筆者 行政書士 佐藤正文