秋葉原にある、興行ビザ、
芸術ビザ専門の行政書士事務所

活動内容、期間、地位及び報酬を証する文書

興行ビザ申請の必要書類として「申請人の日本での具体的な活動内容、期間、地位及び報酬を証する文書」があります。「活動内容、期間、地位及び報酬を証する文書」は、興行ビザの審査において基本的かつ最も重要な書類です。

通常、外国人に報酬を支払う契約(招聘)機関が入国管理局に在留資格認定証明書の申請を行います。

契約(招聘)機関以外が入管に興行ビザ申請を行う場合、招聘の経緯説明書や契約書を三者契約(外国人、招聘機関、契約機関)にしたり、契約機関と招聘機関の二者契約が必要になる可能性があります。

この記事が皆様のお役に立つことを願っています。
お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。

第59号
2021年(令和3年)9月24日
執筆者 行政書士 佐藤正文

東京都千代田区に事務所があるエンタメ、芸術ビザを専門にしている行政書士事務所です。日本で興行ビザ申請の件数が一番多い行政書士と自負しています。

最低賃金の引き上げ 理由書を書くべきか?

今まで外国人タレントの呼び寄せをしたことがない
企業、団体のお客様もお気軽にご相談ください。

お急ぎの場合は、電話でご連絡ください

「興行ビザ申請の依頼をしたいので、佐藤正文(サトウマサフミ)をお願いします」とお伝えください。

事務所:03-6662-6661

受付時間:
月曜日~金曜日 10時00分~18時00分
(土曜日、日曜日、祝日は休み)

お問い合わせ

時間外は、携帯電話にご連絡ください

移動中、打ち合わせなどありますので、留守電にメッセージを入れてください。ショートメール、LINEの連絡も受け付けます。

携帯電話:080-5089-4033
LINEで問い合わせる

LINE ID検索:satofumi0422