今日は興行ビザの基準3号を説明します。
基準3号は、基準1号と基準2号以外の興行活動に従事する場合に適用される基準です。基準1号、基準2号で行える興行活動は入管法で「演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏」に限定されていますので、それ以外の興行活動を行いたい場合は基準3号で申請します。注意点は、日本人と同等額以上の報酬支払いが必要です。
◆基準3号
野球、サッカーなどスポーツ選手とその関係者
*監督、コーチ、トレーナーなど選手と不可分一体な関係者は興行ビザの対象者です。
例えば、このようなスポーツです。
・日本野球機構の12球団(1軍と2軍登録選手)
・地区独立リーグに所属する野球選手
・Jリーグ(J1及びJ2)所属のサッカーチームの選手
・フットサル
・バスケットボール
・アイスホッケー
・ゴルフトーナメントの出場するプロ選手
・大相撲の力士
・プロボクシング選手
・プロレスの選手
・総合格闘技の選手
・サーカス
・ファッションショー出演のファッションモデル
・興行形式で行われるゲーマー、マジシャン、チェス大会、ダーツやダンス選手権など
ビザでお困りの方、興行ビザ、芸術ビザ申請で不安のある方、ホームページをご覧いただいているすべての方、お付き合い頂きありがとうございました。この記事がちょっとでも皆様のお役に立てば幸いです。
お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。
第7号
2021年(令和3年)7月19日
執筆者 行政書士 佐藤正文