秋葉原にある、興行ビザ、
芸術ビザ専門の行政書士事務所

興行ビザ/基準3号

 今日は興行ビザの基準3号を説明します。

 基準3号は、基準1号と基準2号以外の興行活動に従事する場合に適用される基準です。基準1号、基準2号で行える興行活動は入管法で「演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏」に限定されていますので、それ以外の興行活動を行いたい場合は基準3号で申請します。注意点は、日本人と同等額以上の報酬支払いが必要です。

◆基準3号
野球、サッカーなどスポーツ選手とその関係者

*監督、コーチ、トレーナーなど選手と不可分一体な関係者は興行ビザの対象者です。

例えば、このようなスポーツです。

・日本野球機構の12球団(1軍と2軍登録選手)
・地区独立リーグに所属する野球選手
・Jリーグ(J1及びJ2)所属のサッカーチームの選手
・フットサル
・バスケットボール
・アイスホッケー
・ゴルフトーナメントの出場するプロ選手
・大相撲の力士

・プロボクシング選手
・プロレスの選手
・総合格闘技の選手

・サーカス

・ファッションショー出演のファッションモデル

・興行形式で行われるゲーマー、マジシャン、チェス大会、ダーツやダンス選手権など

 ビザでお困りの方、興行ビザ、芸術ビザ申請で不安のある方、ホームページをご覧いただいているすべての方、お付き合い頂きありがとうございました。この記事がちょっとでも皆様のお役に立てば幸いです。

 お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。

第7号
2021年(令和3年)7月19日
執筆者 行政書士 佐藤正文

東京都千代田区に事務所があるエンタメ、芸術ビザを専門にしている行政書士事務所です。日本で興行ビザ申請の件数が一番多い行政書士と自負しています。

『佐藤正文の頭の中』(第1回) 興行/基準4号

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