『佐藤正文の頭の中』(第3回)です。入管のビザ申請に限らず、官公署に対する許認可申請は、3つに分かれると思います。
・誰がやっても予想外の出来事が起きない限り許可がとれる→白
・そもそも許可基準に達していないので、どう頑張っても許可は取れない。→黒
・官公庁への説明の仕方、立証方法によって許可が取れそうだ→灰色/グレー
誰が申請しても許可がとれるような案件は、ご自分で申請しても、行政書士に依頼しても良いと考えています。必要資料を調べたり、申請書を作る時間がない、申請に伴う作業時間を節約したい、役所の申請は何となく嫌だなどの理由で行政書士に頼むこともありでしょう。
社員の就労ビザが必要などビジネス上の理由であれば、利益にならない仕事は外注する、発生頻度が低いビザ作業に社員を従事させるより、その作業時間を本業に振り向けたほうが効率が良いと考え、実際にさとう行政書士事務所に依頼する会社さんも多いです。ビジネスって、得意分野に集中することで利益を拡大させたり、人のつながりで仕事が広がるものですから、肌感覚ですが行政書士をうまく使いこなしている会社さんほど経営が安定している気がします。
誰がやっても許可が取れない案件は、そもそも、許可基準に達していないのですから、行政書士に依頼しても許可になりません。例えば、許可基準が月額給料20万円以上をなっているのに、18万円では許可になりません。中華やベトナム料理のコックさんビザは、実務経験(料理学校の勉強の期間を含む)が10年以上となっていますので、実務経験が9年では許可になりません。
問題はグレーの申請です。一見すると許可にならないけど見方を変えると許可になりそう。申請方法を工夫すれば大丈夫、許可になる可能性あり。ここを変えればビザOKになる確率が高くなるなど色々なケースを扱ってきました。本人申請で不許可になって行政書士に依頼して許可になる例もあります。行政書士はお客さんに雇われて、お金をもらって仕事をするのですから、グレーの仕事が行政書士に集まってくる傾向があるかもしれません。
ビザでお困りの方、興行ビザ、芸術ビザ申請で不安のある方、ホームページをご覧いただいているすべての方、お付き合い頂きありがとうございました。この記事が皆様のお役に立つことを願っています。
お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。
第20号
2021年(令和3年)8月2日
執筆者 行政書士 佐藤正文