秋葉原にある、興行ビザ、
芸術ビザ専門の行政書士事務所

興行ビザの考え方

前にも同じような内容で書きましたが、復習を兼ねて興行の考え方を再度書きます。

興行はもの見せです。演者は自分の体を使って歌やダンス、楽器演奏などのパフォーマンスを行い、技芸の対価としてお客さんがお金を払います。

基準1号と基準2号は、舞台があって客席があるイメージです。演者は舞台で自らの体を使って歌やダンス、楽器演奏など行います。一方、客席にはお客さんがいて、その様子を鑑賞します。


基準3号は基準1号、基準2号以外の興行活動です。基準3号はスポーツ興行が占める割合が多いです。野球、サッカー、相撲、自動車レースのF1も基準3号です。

基準4号は、事業や商品宣伝活動(ファッションモデルのショー出演)、テレビやラジオ出演、映画撮影、写真集の撮影、レコーディングやDVD収録などの芸能活動です。

舞台でピアニストが演奏をして、それをお客さんが鑑賞するのは興行です。一方、レッスン教室でピアニストが生徒にピアノを教えるは、芸術上の活動について指導を行うのですから芸術ビザです。

では、舞台でピアニストが生徒にピアノを教えますが、その様子を客席にいるお客さんが鑑賞するのはどうでしょうか?そうです。興行ビザになります。

日本では知名度が高くありませんがゲーマーという職業があります。ゲーマーが対戦する様子を周囲にいるお客さんが観戦する形式であれば興行ビザが発行されます。eSportsなど新しい形式の興行に対しても、興行ビザの許可基準をみたすのであれば許可になると思われます。ゲーマーに対する興行ビザ発行は時代の流れ、もの見せという形式から興行ビザの発行対象です。

ビザでお困りの方、興行ビザ、芸術ビザ申請で不安のある方、ホームページをご覧いただいているすべての方、お付き合い頂きありがとうございました。この記事が皆様のお役に立つことを願っています。

お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。

第17号
2021年(令和3年)7月29日
執筆者 行政書士 佐藤正文

東京都千代田区に事務所があるエンタメ、芸術ビザを専門にしている行政書士事務所です。日本で興行ビザ申請の件数が一番多い行政書士と自負しています。

在留期間 舞踊家/ダンス

今まで外国人タレントの呼び寄せをしたことがない
企業、団体のお客様もお気軽にご相談ください。

お急ぎの場合は、電話でご連絡ください

「興行ビザ申請の依頼をしたいので、佐藤正文(サトウマサフミ)をお願いします」とお伝えください。

事務所:03-6662-6661

受付時間:
月曜日~金曜日 10時00分~18時00分
(土曜日、日曜日、祝日は休み)

お問い合わせ

時間外は、携帯電話にご連絡ください

移動中、打ち合わせなどありますので、留守電にメッセージを入れてください。ショートメール、LINEの連絡も受け付けます。

携帯電話:080-5089-4033
LINEで問い合わせる

LINE ID検索:satofumi0422