秋葉原にある、興行ビザ、
芸術ビザ専門の行政書士事務所

在留資格認定証明書交付申請書の書き方(興行/その4)

★項番23(2)/興行又は芸能活動の内容

・興行形式で行われる格闘技の試合に出場するならスポーツにチェック

・外国人歌手がコンサート、テレビやラジオ番組出演をする場合には、歌謡と放送番組又
は映画の製作の両方にチェック

・歌手がホテルでディナーショーを開催する場合は、歌謡にチェック

★項番28/適用される基準の区分

興行の4つの基準(基準1号~4号)のうち、当てはまるものにチェックをします。


 
外国人歌手がホテルでディナーショーをする場合は⑦基準2号ホの興行活動なので、ここにチェックです。

幕張メッセでキャパ3,000名のコンサートをして、テレビとラジオ出演する場合は、⑥基準2号ニと⑨基準4号の2つの活動をするため、二か所をチェックします。


 
ゲーム会社が主催する観客を入れたゲーム大会が行われる。日本人と外国人ゲーマーが対戦する様子をお客さんが観戦する形式のイベントである。この場合は⑧基準3号に該当します。

二胡の生演奏を聴きながら食事ができる高級中華レストランで二胡奏者は、②基準1号ロただし書き該当染ますからここにチェックします。

この記事が皆様のお役に立つことを願っています。

お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。

第32号
2021年(令和3年)8月20日
執筆者 行政書士 佐藤正文

東京都千代田区に事務所があるエンタメ、芸術ビザを専門にしている行政書士事務所です。日本で興行ビザ申請の件数が一番多い行政書士と自負しています。

在留資格認定証明書交付申請書の書き方(興行/その3) 在留資格認定証明書交付申請書の書き方(興行/その5)

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