秋葉原にある、興行ビザ、
芸術ビザ専門の行政書士事務所

在留資格認定証明書交付申請書の書き方(興行/その5)

★項番29/契約機関(基準1号)、主催者、招へい者又は雇用者(基準2号~4号)


外国人と契約した会社、招聘機関の情報を書きます。(9)~(13)は基準1号を適用して外国人を呼び寄せる場合に記入します。ですから、基準2号~4号で呼び寄せをするときは、空欄にします。

★項番30/出演施設(基準4号を除く)

この項番は、出演日程や施設名称などを合計3か所まで記入できるようになっています。また、基準4号の場合はこの欄を記入する必要はありません。項番30は、出演先施設の情報を記入する欄なので、運営機関の名称等はその施設を運営する会社について書きます。

★項番32/申請人、法定代理人、法第7条の2第2項に規定する代理人

招聘機関や契約機関が呼び寄せをしますので、法人や組織の代表者、担当者の情報を記入します。本人との関係は、招聘会社の社長、興行契約機関の社員などと書きます。

この記事が皆様のお役に立つことを願っています。

お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。

第33号
2021年(令和3年)8月21日
執筆者 行政書士 佐藤正文

東京都千代田区に事務所があるエンタメ、芸術ビザを専門にしている行政書士事務所です。日本で興行ビザ申請の件数が一番多い行政書士と自負しています。

在留資格認定証明書交付申請書の書き方(興行/その4) 外国人の収容案件(その3)

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