秋葉原にある、興行ビザ、
芸術ビザ専門の行政書士事務所

興行に係る契約書

入管のサイトには、必要書類として「興行に係る契約書の写し」と書いてあります。興行ビザ申請に限らず、就労ビザ申請では契約書類はもっとも基本的かつ重要な書類です。

興行契約書、出演契約書、公演契約書、マネージメント契約書、専属契約書、実演家出演契約書、コンサート契約書、出演確認書、プロジェクト契約書、共同事業契約書、など名称の如何を問いません。

所属(契約)機関と出演先の施設を運営する機関との出演に関する契約書等も「興行に係る契約書」になります。例えば、出演依頼書、会場利用許可書、施設利用承諾書などです。

主催者以外が入管に興行申請をする場合、例えば、イベントの制作会社、イベンターなどが、主催者に代わって入管に興行ビザ申請をする場合、両者を法的につなぐ書類を提出して下さい。

ライブやコンサート、ファンミ、特典会、ショーケースなどでイベント主催者と会場を予約した会社が違う場合も、両者の法的関係を示す書類(請負契約書、業務委託契約書など)が必要になります。

この記事が皆様のお役に立つことを願っています。
お客様と行政書士で力を合わせて、一緒に問題を乗り越えましょう。

第57号
2021年(令和3年)9月18日
執筆者 行政書士 佐藤正文

東京都千代田区に事務所があるエンタメ、芸術ビザを専門にしている行政書士事務所です。日本で興行ビザ申請の件数が一番多い行政書士と自負しています。

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